民事裁判のオンライン化とは?本人でも提訴できる手続きと注意点【弁護士監修】
「お金を貸した相手が返してくれない。もう裁判を起こすしかない?」
「遠方の裁判所に、仕事を休んで何度も通えるだろうか」
「裁判がオンラインでできるようになったと聞いたけれど、自分でもできるの?」
このように、いざ民事裁判を考えたとき、手続きの負担や進め方に不安を感じる方は少なくありません。
近年では、裁判のIT化が注目を集めており、『裁判所に行かずにオンラインで進められるのか』『自分一人でやるべきか、弁護士に頼むべきか』と迷う方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、2026年5月21日に改正民事訴訟法が全面施行され、訴えの提起から期日への参加、訴訟記録の閲覧まで、インターネットで行えるようになりました。
ただし、弁護士などの代理人にはオンライン手続きが義務づけられている一方で、ご自身(本人)が利用するかどうかは任意です。
つまり、オンラインでも、従来どおりの書面でも進められます。
本記事では、民事裁判のオンライン化・デジタル化で何がどう変わったのか、本人でも手続きできるのか、その流れや注意点について、弁護士監修のもと、わかりやすく解説していきます。
自分(本人)でオンライン裁判はできる?
弁護士や司法書士などの訴訟代理人は、原則としてオンラインでの提出が義務づけられました。
一方で、代理人を立てずにご自身で手続きを行う本人の場合には、オンラインと書面のどちらを選んでもよく、オンライン提出は任意です。
つまり「裁判がオンライン化されたから、本人も必ずパソコンで手続きしなければならない」わけではありません。
従来どおりの書面で進めることも選べます。
不安な人向けの「本人サポート」制度も
IT機器の操作に不安がある人のために、本人サポートという仕組みがあります。
オンライン化の恩恵は受けたいものの、自分で手続きを進めることに不安を感じている方にとって、心強い制度といえるでしょう。